教育訓練給付金制度

教育訓練給付制度とは?

「教育訓練給付制度」は、働く人が更に能力アップを目指して新しい国家資格などを取得したいと思った時に、これを支援し雇用の安定と、再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度です。一定の支給要件を満たした方が厚生労働省の指定を受けた講座を受講し修了した場合、教育訓練経費の一部を給付金として支給される制度です。支給額は、講座受講料の最大20%(上限10万円)と定められています。
※お手続き方法など詳しくはお気軽にお問合せ下さい。その際「給付金を利用したい」という旨をお伝えして頂けますと、ご案内がスムーズになります。

支給要件

・雇用保険の被保険者として雇用された期間が通算3年以上の方(初めての方は1年以上)
・離職者は、離職の翌日から受講開始までが1年以内であること
・過去に給付制度を利用したことがある場合は、利用後3年以上経過していること
・65歳未満の方
※給付対象は受講料金のみに適用されます。それ以外は自己負担となります。

受講手続

  • STEP1
    『支給要件照会』のため最寄りのハローワークへ

    教育訓練給付制度ご利用にあたってはご自身が給付金の受給資格者であることが必要です。
    不明な方は、ハローワークへご自身でご照会ください。最寄りのハローワークに以下のものを持参、「教育訓練給付金支給要件照会票」(「支給要件照会票」)に必要事項を記入し提出して頂きます。

    ◇ハローワークへの持参物

    • 本人の確認できる書類
      「運転免許証の写し」「国民健康保険被保険者証」「雇用保険受給資格者証」「住民票の写し」など。
    • 印鑑
    • 雇用保険被保険者証
  • STEP2
    ハローワークより『回答書交付』

    「教育訓練給付金支給要件照会票」(「支給要件照会票」) に記入していただいた内容に基づき、回答書が交付され、条件を満たしているかどうかがわかります。

  • STEP3
    教習所のお申込み・お支払い

    支給要件に該当していた方はご希望の教習所にお申込みの上、受講料の全額を教習所にてお支払いください。

  • STEP4
    教習所へ入校

    ハローワークからの「回答書」、「印鑑」「運転免許証」等をご持参の上、教習所へご入校ください。

  • STEP5
    卒業時、証明書・領収書の発行

    卒業時に「教育訓練修了証明書」「領収証」が発行されます。必ずお受け取りになってください。

  • STEP6
    ハローワークにて給付金の申請

    下記、必要書類をハローワークに提出し、給付金の申請を行います。1ヶ月以内に、申請時に指定した金融機関の口座へ給付金が振り込まれます。
    ※教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続きを行ってください。
    これを過ぎると申請が受け付けられませんのでご注意下さい。

    ◇必要書類

    • 教育訓練給付金支給申請書
    • 教育訓練修了証明書
    • 領収書
    • 本人・住所確認書類
    • 雇用保険被保険者証

よくある質問

一般教育訓練給付金の支給要件は?

一般教育訓練給付金の支給対象者は、次の1または2に該当し、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練講座を修了した方となります。
1 雇用保険の被保険者(※)(在職者)
 一般教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は1年)以上ある方
2 雇用保険の被保険者であった方(離職者)
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は1年)以上ある方

 なお、上記要件に加え、平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開始日前までに3年以上経過していることが必要です。

※ 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、このページにおいて同じです。 

受講開始日とは?

受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日です。通信制の場合は、教材などの発送日で、いずれも指定教育訓練実施者が証明する日となります。受講開始日はいずれの場合も厚生労働大臣が指定する期間内であることが必要です。